- 1 保険会社へ連絡
- 治療を受ける前に、相手側の保険会社を確認して、当院で治療を受ける旨を連絡しておきましょう。保険会社の窓口の方に、当院の電話番号をお伝えいただくと、以降の手続きがスムーズになります。
- 2 ご来院
- 来院されましたら、受付に交通事故による受診であるとお伝えください。また、受付スタッフより問診票をお渡ししますので、現状の症状や気になる点についてご記入をお願いいたします。
- 3 医師による診断
- 必要があると医師が判断した場合はレントゲンなど精密検査を行い、診察や検査の結果をもとに、診断を行います。
- 4 治療開始
- 診断の結果をもとに今後の治療計画をご提案します。患者さんの症状、ご希望に合わせて、より適した治療をご案内いたしますが、ご不明点などがございましたらお気軽にご質問ください。
治療費について
交通事故で治療をされる際には、原則として自賠責保険・事故加害者の加入する任意保険から治療費が支払われます。従いまして、交通事故被害者の方は基本的には治療費の支払いは必要ありません。ただし、下記の場合には、患者さんに治療費をご負担していただくことになります。
保険会社から連絡がまだ来ていない場合
交通事故後の治療費については、当院から保険会社へ請求を行います。
保険会社から当院へ「宮島整形外科クリニックへ通院する」という旨のご連絡がまだ来ていない場合には、当院から保険会社へ治療費の請求を行うことができません。
保険会社から同意書が届いていない場合
後日保険会社から患者さんのもとへ「同意書」が郵送されます。
この同意書は、当院から保険会社へ患者さんの治療状況・症状などを連絡することについての同意を求める内容となっております。同意書が届いていないと治療費を保険会社へ請求することができません。
この保険会社から送付される同意書については、必要事項にご記入の上、保険会社へご返送してください。
ご自身で加入されている保険会社へ連絡して、今後の対応についてのアドバイスを受けても良いかもしれません。そして、保険会社の担当者に当院を受診する旨と当院の連絡先をお伝えください。
その後は、基本的に治療費の支払いは過失側の保険会社が支払いますので、患者さんは毎回の治療を費用の負担なく受けられます。患者さん側の過失が大きい場合や、事故の相手が治療費を支払う場合などは、窓口負担が生じることがあります。
詳細については、受付窓口までお問い合わせいただきますようお願いいたします。